失業保険をすぐにもらえる3つの場合

失業保険をすぐにもらえる3つの場合

「失業保険をすぐにもらえる3つの場合」があるということを第1章でもお伝えしましたが、このページではこの3つについて詳しくみていきましょう。

失業保険をすぐにもらえるのはどんな場合?

少し復習になりますが、失業保険をすぐにもらえる(=給付制限を受けない)場合ですが、大きく『特定受給資格者』『特定理由離職者』『職業訓練校に通う』という3つがあります。

失業保険をすぐにもらえる場合(その1:特定受給資格者)

まず「特定受給資格者」の場合からみていきましょう。「特定受給資格者」という言葉は耳慣れない言葉だと思いますが、「倒産等により離職した人」「解雇等により離職した人」のことです。

倒産・解雇等に該当する一般的なケースとしては、

  • 倒産または事業の縮小・廃止で会社を辞めなくてはいけなくなった場合
  • 事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
  • 解雇による場合(自分に責任がある重大な理由がある場合は除く)リストラなど
  • 求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
  • 継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったために辞めた場合
  • 給料が一定額以上低下したために辞めた場合

などがあります。

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この他にも残業時間が非常に多い場合、具体的に言うなら「離職の直前6か月間」のうちに残業(時間外労働)が

  • 連続する3か月で月45時間を超えた
  • 1か月で100時間を超えた
  • 連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超えた

のいずれかの理由で退職した人も「特定受給資格者」に該当します。

この場合、残業時間を証明する“もの”を確保することが重要です。残業時間を証明する書類としては、「直近6か月のタイムカード」と「給与明細の写し」を確保しておくことが必要です。(タイムカードとか出勤簿が無いという方は、自分で記録をつけておくと良いでしょう)

そして重要なのは、会社の退職理由について、ハローワークに申請するときの離職理由は「残業が多すぎた」為ということで申請しましょう。

さらに「会社に法令違反、不利益な取り扱いがあった場合」や「ハラスメントがあった場合」も該当します。

「会社に法令違反、不利益な取り扱いがあった場合」とは、具体的に、会社が法令に違反して、「妊娠中」や「出産後」、「子の養育」「家族の介護」の際、法律で認められた休業制度などを不当に制限したり、制度の利用を申し出た場合に不利益な取り扱いをされた為に離職した場合を指します。

また「ハラスメントがあった場合」は、会社がハラスメントの事実を知りながら、必要な措置を取ってくれなかったことにより離職した場合のことです。

これらの事由に該当する場合は、会社の退職理由についてその旨をハッキリと記載することで「3か月間の給付制限」がなくなり、失業保険をすぐにもらえるようになります。

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