退職理由を『会社都合』にする方法(その1)
前のページで、『会社都合』に変えられる退職理由には7つの内容があるとお伝えしましたが、今回はこの7つの内容について、詳しくみていきたいと思います。
- 残業時間
- 給料の減額
- 業務内容の変更
- 嫌がらせ、セクハラ
- 転勤・出向などによる勤務地の変更
- 会社の不正や法令違反
- 給料の未払い
この7つの内容について、順番に見ていくことにします。
① 残業時間
『失業保険をすぐにもらえる3つの場合』のページでも説明しましたが、
離職の直前6か月間のうちに
- いずれか連続する3か月で45時間
- いずれか1か月で100時間
- 連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超えた
場合、退職理由を会社都合にできます。
重要なのは、この残業時間を証明するものを確保することになります。残業時間を証明する書類としては、直近6か月のタイムカードと給与明細の写しを確保しておくことが必要になります。(タイムカードとか出勤簿が無いという方は、自分で記録をつけておきましょう)
② 給料の減額
- 従来の給料よりも85%以下に減額されたとき
- または、業務時間の短縮で85%にまで落ち込んだとき
が該当します。この場合は、給与明細等で賃金の状況が証明できるようにしておく必要があります。
③ 業務内容の変更
この場合は「従来の業務から職種変更を命じられたにも関わらず、その職種で求められる技能を習得する等、仕事の継続のために必要な研修等の配慮を受けられなかったとき」が該当します。
業務内容が契約時のものから極端に変更されたケースや長年従事していた業務から変更されたケースですが、この場合は、入社時にかわした書類(雇用契約書や募集要項)等が必要になります。
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