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失業保険をすぐにもらえる場合(その2:特定理由離職者)
次は、失業保険の受給者が「特定理由離職者」の場合で、このケースも「3か月間の給付制限」がなくなって失業保険をすぐにもらえます。
- 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、扶養や看護のために離職を余儀なくされた場合など、家庭の事情が急変したことにより離職した人
- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
- 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
- 通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
失業保険をすぐにもらえる場合(その3:職業訓練校に通う場合)
そして、最後が離職後に『職業訓練校に通う』方法です。
職業訓練とは、国や地方公共団体が実施している訓練で、ハロワークを経由して申込ができます。失業保険を申請していれば申し込むことができるのですが、職業訓練校には選考があるため必ず受けられるというものではありません。
3ヶ月の給付制限期間中に訓練が開始する場合は、職業訓練が始まった時点で給付制限が解除され、失業保険の受給がスタートします。
以上が失業保険をすぐにもらえる場合になります。
このように、失業保険の給付の仕組みを知っておけば、会社都合退職ではないからと諦めないでも大丈夫ですね。
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