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退職理由を『会社都合』にする方法(その2)
④ 嫌がらせ、セクハラ
この場合は「上司、同僚等からのパワハラ・セクハラ等のハラスメントを受けたことによって離職した人」が該当します。ハラスメントの証明をするためには、録音やメール・SNSなどの記録が必要になりますので、保管しておくようにしましょう。
⑤ 転勤・出向などによる勤務地の変更
会社から通勤が不可能、又は困難な場所(通勤片道2時間以上かかる)へ転勤又は出向を命ぜられ、家族と別居することを余儀なくされたために退職した場合が該当します。この場合は、入社時にかわした雇用契約書や募集要項に『転勤なし』という記載があれば、証明書類となります。
⑥ 会社の不正や法令違反
この場合は「法令違反のものを製造・販売していたことを知った日から3ヶ月以内に離職した場合」が該当します。証明書類としては、会社の業務や販売が法令に違反している事実が分かる書類の提出が求められます。
⑦ 給料の未払い
- 賃金(退職手当を除く)の額の 3分の1 を超える額が支払期日までに支払われなかった月が、引き続き 2か月以上となった
- 又は、離職の直前 6か月の間に 3か月あった
ことなどにより離職した場合が該当します。この場合は、給与明細書と給与振込口座の通帳を証明書類として提出することになります。
上記のような事情があれば、会社から出された離職票の退職理由が『自己都合』であっても『会社都合』に変更することが可能です。退職理由の変更については、ハローワークで受け付けてくれますので、それぞれの証明書類・証拠を準備して、提出するようにしましょう。
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