「育児休暇」とは
育児休暇とは、1992年に施行された育児休業法に基づいて利用することができるようになった制度のひとつであり、労働者が育児を目的として一定期間の休暇を取得することができるものになっています。そして2002年に育児介護休業法となって改めて制度が調整されており、これによって「1歳に満たない子供を育てるための休業」として育児休暇を取得することが出来る制度として制定されています。
取得条件としては、女性自身もしくはパートナーが妊娠した男性が対象となっており、基本的に正社員だけではなく派遣社員・契約社員・パートなどでも取得することができるようになっています。それ以外の条件に関しては企業によって異なるのですが、共通している点としては同一事業主で1年以上働いている・子供が1歳になっても雇用されることが見込まれる・1週間に3日以上勤務しているなどが挙げられています。
また契約社員の場合は子供が1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間があることが条件となっているので、出産育児を終えた後でも勤務が続けられることが条件となっていると言えます。
そして取得することが出来る期間としては原則として子どもが1歳になる前日までとされていますが、何らかの事情や条件によっては1歳2ヶ月もしくは1歳6ヶ月まで延長することが可能です。そして取得中の給与に関しては企業側に給与を支払う義務がないため、育児休業給付金という制度により雇用保険から給付金が支給される仕組みとなっています。
一般的に、育児休暇は女性が多く取得していることが多いのですが上記の条件のように、子どもの育児のために男性が育児休暇を取得することも原則として可能となっています。ただ男性の取得率は女性よりも低い数値となっているところが多く、女性の場合でもなかなか育児休暇が浸透しておらず取得する前に退職を選択するというケースも少なくないと言われています。
育児休暇は、徐々に制度として浸透している部分はあるのですが受け入れる企業側の体勢や意識が整っていないところも多く、今後の課題が多いと言われている制度であると言えます。