「最低賃金」とは?

「最低賃金」とは

最低賃金とは名前の通り、働いて受けとる賃金の最低額を法的に保障する制度となっています。そのため制度で設定されている賃金以下で雇用している企業や団体が発覚した場合、罰則の対象となるため企業や団体はどのような雇用形態の社員であっても最低賃金を守った給与を支払うことが義務付けられています。

最低賃金の金額は時間額で表示されるようになっており、設定されている金額については都道府県ごとの地域別最低賃金と特定の事業もしくは職業ごとに設定される特定最低賃金の2種類に分けられています。そのため地域別最低賃金と特定最低賃金に違いが生じているということは珍しいことではないのですが、そのトータル金額の平均値が雇用されている自分自身の最低賃金としてもらえる金額であるとされています。

ただし結婚手当などの臨時で支払われるものや賞与のように1ヶ月を越える期間ごとに支払われるもの、時間外割増賃金や深夜割増賃金などの所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金・休日割増賃金などの所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金・皆勤手当てや通勤手当、家族手当などの一部の賃金は最低賃金の対象ではないため除外されています。

ちなみに派遣などの場合は派遣会社が設定している最低賃金ではなく、派遣先の職場に適用される地域別最低賃金あるいは特定最低賃金の適用を受けるようになっているので派遣先によって最低賃金が変化するようになっています。

また最低賃金に関する情報は労働組合連合などのホームページで確認することが出来るようになっているので、企業や団体だけではなく雇用されている従業者でも確認することが出来るようになっています。そのため従業員側が最低賃金以下で雇用されていることに対して企業側に問題提起をすることもできるようになっていますし、雇用している側も最低賃金金額を理由として雇用している従業員の賃金を不当に引き下げることは認められていないとされています。

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