公証人の仕事とは?

公証人の仕事

公証人の仕事とは

全国各地に設置されている公証役場では、公証人と呼ばれる人達が日々の業務を行っています。

公証人は、当事者とその関係者、およびこれらの者から委任された代理人の求めに応じて、法律行為が適法のもとで行われていることを認証あるいは証明を行う者のことで、公証人法で定められている資格要件を満たす法曹や学識経験者などの中から法務大臣が任命しています。

公証人の仕事のうち、最もよく知られているのは契約関係書類や遺言、離婚などにおける公正証書作成の業務です。

公証人は、当事者からの依頼を受けたら、作成したい公正証書の原案の提出を求めて事前に内容の適法性を確認します。そして、内容に問題がないと判断したら、話し合いで決めた日に公正証書作成の作業を行います。通常、公正証書は原本と謄本の2種類を作成し、謄本は当事者に渡し、原本は公証役場で一定期間厳重に保管します。

原本は公証人であっても、裁判所からの命令や周辺で事件がおきて公証役場に被害が出る可能性がある場合など、ごく限られたケースを除いて持ち出しは禁止されています。よって、盗難や紛失、文書改ざんなどが極めて起きにくく、これが社会において重要な文書を公正証書として残すべきとする考えが広く共有されている理由となっています。

公証人は、私署証書や私電磁的記録、法人の定款などの認証を行うのも仕事です。

公正証書の場合は自らが作成を行いましたが、私署証書や定款の場合は関係する法律に違反することなく文書が成立しており、作成されるまでの手続きが適法であることの証明までを行います。特に定款は、設立する法人の形態によっては根拠となる法律で公証人の認証を受けなければ法的に有効なものにはならない旨が規定されているため、法人の設立者は立ち上げの過程の中で必ず公証人とやりとりをすることになります。

また、公証人は私文書に確定日付を付与する仕事、言い換えると特定の日の時点でその文書が存在していたことを証明する仕事も行います。

この仕事では文書の適法性を認証することはないため、上記の2種類の仕事に比べるとあまり意味合いが感じられないように見えます。しかし、文書が作成された日付は紛争が起きたときに争点となるケースが多く、確定日付が付与されていれば文書が少なくともその日付以降は確実に存在するとみなすことができ、余計な紛争を回避することにつなげられます。

公証役場は、上記の仕事を行う際に依頼者から受け取る手数料が主な収入源となっており、公証人の給与はその中から支払われます。

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