2016年10月より、社会保険加入要件が緩和されることが決まっており、新たに社会保険への加入義務が生じるパートやアルバイトなどの短時間労働者が急増すると考えられています。
政府はこの改正の目的の一つに人手不足解消を掲げていますが、実際には人手不足になるのではないか、との懸念も出ています。どういうことなのか、順を追って見ていきましょう。
まず、現在の社会保険加入要件は、週30時間以上、年収130万円以上となっています。どちらか片方でも要件を満たせば、社会保険に加入しなければなりません。しかし、10月の要件緩和によって、週20時間以上、年収106万円以上の人に加入義務が生じることになります。
政府が人手不足の解消を見込めるとしている根拠は、これまで社会保険に加入できなかった人が加入できるようになるため、労働意欲が増す、というものです。
しかし、自分で国民健康保険に加入するとなると、保険料の負担が増えるため、年収103万円以内に抑えて夫の被扶養者となっているほうが良い、と考えているパートタイマーの主婦は少なくありません。しかし、保険料が企業と折半になる社会保険に加入できるのであれば、もう少し働く時間を増やしたいと考えるのではないか、との予想です。社会保険に加入すれば、国民健康保険や被扶養者では受けられない傷病手当を受けられるようになるなど、メリットが多くあります。
しかし、夫の扶養から外れることになれば、年金の負担も増えます。保険料の負担に加え、所得税や住民税など、さまざまな税金が増えます。これを嫌がる主婦が、働く時間をセーブするのではないか、との見方もあります。これがさらなる人手不足を引き起こすのではないか、との懸念のほうです。どちらの言い分にも理があるように見えます。
実際のところはどうでしょうか?
今回の改正で影響を受けるのは、つまるところ年収106万円~130万円のパートやアルバイトなどの短時間労働者だけです。この範囲の年収にあたる人は、今まで加入できなかった社会保険に加入できるようになります。しかし、果たしてこの範囲の年収にあたる主婦がどれだけいるでしょうか。夫の被扶養者でありたい、という主婦は、今回の改正に関係なく年収103万円以内に抑える働き方をするでしょう。それを超えると所得税が発生し、自分で年金にも加入しなければなりません。こう考えると、103万円をわずかに超える額、しかも社会保険に加入できない130万円未満という働き方をしている主婦は少ないと考えられます。
ただ、主婦以外はその限りではありません。月に10万円程度のパート・アルバイト従業員で、これまで社会保険に加入できなかった労働者は多いと見られており、この人たちは新たに社会保険に加入することができます。ここで考えられるのは、企業側が保険料の負担を嫌って、この労働者たちの労働時間を減らす、ということです。そうなると、人手不足は当然起こり得ます。
つまり、社会保険加入要件緩和による影響は、ひとえに企業の対応にかかっていると言ってよいでしょう。