公正取引委員会審査官の仕事とは?

公正取引委員会審査官の仕事

公正取引委員会審査官の仕事とは

公正取引委員会審査官の仕事として、企業の法律違反を調査し、取引に関する証拠を集め、実際に摘発するというものがあります。基本的には独占禁止法、下請法、景品表示法に違反するかどうかを公正取引委員会審査官は審査します。独占禁止法は企業が市場を独占したり、不公正な取引をしないように定められたもので、公正取引委員会審査官は市場調査、もしくは一般国民からの情報提供、内部告発による情報提供などからこれらに違反の疑いのある企業を知り、実際に違反しているかを調査します。その際に、公正取引委員会審査官は企業に立ち入り調査を行い、証拠書類の押収、事情聴取なども行います。

こうした書類の押収や事情聴取などをし、事実関係をつかみ、独占禁止法違反などが特定された場合には、まずは企業に対し、違反状態にある状況を改善するよう求めます。いわゆる是正勧告です。そして、カルテルなどで価格を不当に決めていた場合には課徴金を支払うよう求めます。この場合、カルテルがあることを最初に告発した企業に関しては課徴金が免除されるというシステムがあります。それでも認めないという場合には裁判と同様の形式で行われる審判が実施され、違反行為の立証がなされます。

最近では、この審判制度が裁判官と検事を兼ねている制度だとして廃止を求める声が上がっています。公正取引委員会審査官はまさにその役目を担っていることから、審判制度は必要なのかという話につながります。しかし、公正取引委員会の行政処分を司法手続きに近い形で慎重に行うことを目的としており、この2つを兼ねることは決して不思議なことではありません。公正取引委員会審査官、そして、この審判制度で裁判官の役割を務める審判官は共に公正取引委員会の職員ですが、審査にかかわった公正取引委員会審査官はこの審判に審判官として参加することはできません。あくまで審査官と審判官は分かれています。それでいて、半分以上が公正取引委員会とは関係のない法曹関係者が務めていることも特徴です。

公正取引委員会審査官の仕事は、弊害の是正をただすためのものであり、以前は課徴金支払い命令を少しでも遅らせるために審判を利用する企業が多くいましたが、最近では法改正も行われ、命令が出てから審判を行うという形になっています。正常な競争を市場でしてもらうため、そのために国民が恩恵を受けられ、よりよいサービスを利用してもらうため、公正取引委員会の審査官は日夜、不正な取引が行われていないか、厳しいまなざしでチェックしています。

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